日本オーストリア文学会賞応募要項・規定
故神品友子基金による「日本オーストリア文学会賞」の応募締め切りは、毎年九月末日です。その前年中に公表された業績が対象となります。対象は単行本と論文の二部門です。以下の規定に従って、奮ってご応募下さい。
(目的)
第一条 日本オーストリア文学会は、オーストリアの文学・文化に関する優れた業績を評価し、公に顕彰するために、神品友子基金による日本オーストリア文学会賞(以下、文学会賞と略す)を設ける。
(文学会賞の部門)
第二条 文学会賞には次の二部門を設置する。
1 自著および翻訳の単行本
2 論文
(受賞件数)
第三条 文学会賞は、毎年二件までとする。ただし日本・オーストリアの文化交流に関わる顕著な功績が認められるものには別途、特別賞を与えることができる。
(選考対象)
第四条 次の条件を満たす業績を学会賞の選考対象とする。
1 応募締め切りの前年一月一日から十二月三十一日までに印刷公表されたもの。
2 自薦または他薦によって応募のあった研究書や論文、翻訳作品、または『オーストリア文学』誌に掲載の論文。
3 執筆者の年齢は、単行本の部門では特に年齢制限を設けず、論文部門においては刊行時に四十五歳以下とする。
(選考委員会)
第五条 日本オーストリア文学会幹事会内に選考委員会を設ける。
2 選考委員は、幹事会の議を経て会長が委嘱する。
3 選考委員の任期は一年とし、再任を妨げない。
4 選考委員会には『オーストリア文学』審査対象号の編集長が必ず加わる。
5 必要に応じて、会長は幹事会の議を経て、幹事会以外の専門家を委員に加えることができる。
6 選考委員会は、委員の互選により委員長を選出する。
7 委員長は選考委員会を代表する。
(応募)
第六条 応募締め切りは毎年九月末日とする。
2 応募業績は、単行本は二点を、論文は掲載誌の目次、奥付を添えた抜き刷りまたはコピー三部を日本オーストリア文学会事務局に送付する。
3 応募業績は返却しない。
(審査結果の公表)
第七条 選考委員会は応募締め切りの翌年の総会前の幹事会までに、選考結果を会長に報告する。
2 会長は選考結果について、幹事会の承認を得て公表する。
(授賞)
第八条 受賞者には賞状と、副賞として賞金を授与する。
2 授賞式は、春の総会において行う。
(事務)
第九条 事務は庶務幹事が担当する。
(規定の改正)
第十条 本規定の改正は、幹事会の議を経て総会において承認されなければならない。
付則 この規定は二〇〇九年五月三十一日より適用される。
*幹事会からのお願い
日本オーストリア文学会賞は、自薦および他薦により選考が行われます。会員の皆様の積極的なご応募およびご推薦をよろしくお願い致します。
(目的)
第一条 日本オーストリア文学会は、オーストリアの文学・文化に関する優れた業績を評価し、公に顕彰するために、神品友子基金による日本オーストリア文学会賞(以下、文学会賞と略す)を設ける。
(文学会賞の部門)
第二条 文学会賞には次の二部門を設置する。
1 自著および翻訳の単行本
2 論文
(受賞件数)
第三条 文学会賞は、毎年二件までとする。ただし日本・オーストリアの文化交流に関わる顕著な功績が認められるものには別途、特別賞を与えることができる。
(選考対象)
第四条 次の条件を満たす業績を学会賞の選考対象とする。
1 応募締め切りの前年一月一日から十二月三十一日までに印刷公表されたもの。
2 自薦または他薦によって応募のあった研究書や論文、翻訳作品、または『オーストリア文学』誌に掲載の論文。
3 執筆者の年齢は、単行本の部門では特に年齢制限を設けず、論文部門においては刊行時に四十五歳以下とする。
(選考委員会)
第五条 日本オーストリア文学会幹事会内に選考委員会を設ける。
2 選考委員は、幹事会の議を経て会長が委嘱する。
3 選考委員の任期は一年とし、再任を妨げない。
4 選考委員会には『オーストリア文学』審査対象号の編集長が必ず加わる。
5 必要に応じて、会長は幹事会の議を経て、幹事会以外の専門家を委員に加えることができる。
6 選考委員会は、委員の互選により委員長を選出する。
7 委員長は選考委員会を代表する。
(応募)
第六条 応募締め切りは毎年九月末日とする。
2 応募業績は、単行本は二点を、論文は掲載誌の目次、奥付を添えた抜き刷りまたはコピー三部を日本オーストリア文学会事務局に送付する。
3 応募業績は返却しない。
(審査結果の公表)
第七条 選考委員会は応募締め切りの翌年の総会前の幹事会までに、選考結果を会長に報告する。
2 会長は選考結果について、幹事会の承認を得て公表する。
(授賞)
第八条 受賞者には賞状と、副賞として賞金を授与する。
2 授賞式は、春の総会において行う。
(事務)
第九条 事務は庶務幹事が担当する。
(規定の改正)
第十条 本規定の改正は、幹事会の議を経て総会において承認されなければならない。
付則 この規定は二〇〇九年五月三十一日より適用される。
*幹事会からのお願い
日本オーストリア文学会賞は、自薦および他薦により選考が行われます。会員の皆様の積極的なご応募およびご推薦をよろしくお願い致します。